雇用保険の育児休業給付金の取扱いが変更されます

 

平成26年10月1日から、育児休業中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。

 

1.支給単位期間中に就業した場合の取扱い

  【変更前】

  支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について育児休業給付は支給されません。

  【変更後】

  平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業して  いると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されます。

 

※支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間

   (育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)

 

2.手続き

  ①「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式が変わり    ます。

  ②就業日数が10日を超える場合は、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出しま   す。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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