被用者の年金制度が厚生年金に統一されました

 

平成27年10月1日から、厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。

 

主な変更点

1.届書等の受付

  ・日本年金機構(年金事務所)または各共済組合の実施機関のどの窓口でも受付けができます

  ・これまで必要であった「年金加入期間確認通知書」や「年金証書」等の添付資料は、原則として不要となります

  ※ 統一前に権利が発生した共済年金に関する各種届書は各共済組合が受付します。

2.年金の決定・支払

  ・統一後の老齢厚生年金および遺族厚生年金(長期要件:年金受給者が亡くなった場合等)は、それぞれの加入期間ごとに

   各実施機関が決定・支払を行います。

  ・統一後の障害厚生年金、障害手当金および遺族厚生年金(短期要件:被保険者が亡くなった場合等)は、初診日または死

   亡日に加入していた実施機関が他の実施機関の加入期間分も含めて年金額を計算し、決定・支払を行います。

  ・統一後の複数の老齢厚生年金を受給する権利のある方が、老齢厚生年金の繰下げ請求を行う場合は、すべての老齢厚生年

   金について繰下げ後の年金が支給されます。

3.年金相談

  共済組合等の加入期間があり、統一後に厚生年金の受給権が発生する被保険者および受給者は、共済組合等のほか、日本年

  金機構(年金事務所)の窓口でも相談できます。

  ※ 統一前に権利が発生した退職共済年金などの共済年金に関する相談はできません。年金事務所で相談できるのは、統一後

    の厚生年金に関する相談です。

 

その他の変更点として、①年金額と支払額の端数計算、②在職支給停止の計算方法、③障害年金の支給要件(保険料納付要件)を厚生年金の取扱いに統一、④共済年金にある遺族給付の転給制度の廃止、⑤共済年金の職域部分(3階部分)の廃止および「年金払い退職給付」の創設、があります。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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