改正労働者派遣法が成立しました
2015年10月7日
平成27年9月30日から、改正労働者派遣法が施行されました。
・主な改正点
1.労働者派遣事業は許可制に一本化されます。
一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区分が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制と
なります。
2.派遣期間の期間制限のルールが変更されます。
①派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
②派遣労働者単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位(課)に対し、派遣できる期間は、原則3年が限度となり
ます。
3.派遣元事業主に新たな義務が課されます。
①雇用安定措置の実施
派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある労働者に対して、派遣終了後の雇用を継続させる
措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
※ 1年以上3年未満の労働者については、努力義務となります。
②キャリアアップ措置の実施
派遣元は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るために、段階的かつ体系的な教育訓練や希望者に対するキ
ャリア・コンサルティングを実施する義務があります。
③均等待遇の推進
派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生の実施について、派遣労働者と
派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明する義務があります。
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