石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」の保険料率改正

 

労災保険が適用されている事業主は、石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のため「一般拠出金」を負担していますが、平成26年4月1日よりこの一般拠出金が引き下げられました。

 

・一般拠出金率

改正前の一般拠出金率:0.05/1,000(平成26年3月31日まで)

改正後の一般拠出金率:0.02/1,000(平成26年4月1日施行)

 

・一般拠出金の算定方法

 1.事業継続の場合

   申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で   算定します。

 2.平成25年度中に事業を廃止した場合

   申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定   します。

 

詳細は、東京労働局HPをご覧ください。

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