平成26年4月1日から現物給与の価額が改定

 

社会保険の標準報酬月額決定において報酬とは、賃金、給与、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対価として受けるすべてのものをいいます。これは金銭に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券なども含まれます。

現物給与を支給する場合は、厚生労働大臣が告示する現物給与の価額で通貨に換算して報酬に算入します。(※)

今回は、この現物給与の価額のうち、「食事で支払われる報酬の価額」が改定されました。

食事で支払われる報酬の価額は、都道府県ごとの物価に合わせて価額決定がなされます。

※食事で支払われる報酬について、その一部を被保険者が負担している場合は、現物給与の価額から負担分を差し引いた額を算 入します。ただし、被保険者が告示額の2/3以上を負担する場合は、現物給与はないものとして取り扱います。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

(和歌山県の場合は、1人1ヵ月当たりの食事の額、1人1日当たりの食事の額および1人1日当たりの夕食のみの額について改定されています。)

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