改正労働安全衛生法に基づく職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となりました

 

平成27年6月1日から、職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となりました。

 

労働者の健康の保持のために、すべての事業者が対象で、事業者は「事業者および事業場の実情に応じ適切な措置」をとるよう努めなければなりません。

 

・受動喫煙防止対策の進め方

 ①現状把握と分析をする。

 ②具体的な対策を決める。

 ③対策を実施する。点検する。見直す。

 

・厚生労働省が実施する支援事業

 ①喫煙室や屋外喫煙所などの設置にかかる費用の助成(受動喫煙防止対策助成金):助成率1/2(上限200万円)

 ②受動喫煙防止対策の相談の受付(電話相談・実地指導):無料

 ③周知啓発のための説明会の開催、企業・団体の会合への講師派遣:無料

 ④空気環境の測定機器(粉じん計、風速計、一酸化炭素計、臭気計)の貸出し:無料

 

詳細は、和歌山労働局HPをご覧ください。

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