国民年金保険料の「10年の後納制度」が平成27年9月30日で終了します

 

過去10年以内に国民年金保険料の納付忘れがある場合の「10年の後納制度」が平成27年9月30日で終了します。

平成27年10月1日からは、3年間に限り、「5年の後納制度」が始まります。

過去2年以内の未納分については、後納制度と関係なく納付可能です。

 

・後納制度のメリット

 ①年金の受給資格を得られる可能性がある。

 ②将来受け取る年金額が増額する。

 

・後納制度の対象者

 ①20歳以上60歳未満で、10年以内に納付忘れの期間や未加入期間がある方

 ②60歳以上65歳未満で、①の期間のほか任意加入中に納付忘れの期間がある方

 ③65歳以上で、年金受給資格がなく任意加入中の方など

  ※ 60歳以上で、既に老齢基礎年金を受給している場合は利用できません。

 

詳細は、和歌山市HPをご覧ください。

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