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国民年金保険料の「10年の後納制度」が平成27年9月30日で終了します
2015年8月19日
過去10年以内に国民年金保険料の納付忘れがある場合の「
10年の後納制度
」が
平成27年9月30日で
終了します。
平成27年10月1日から
は、3年間に限り、「
5年の後納制度
」が始まります。
※
過去2年以内の未納分については、後納制度と関係なく納付可能です。
・後納制度のメリット
①年金の受給資格を得られる可能性がある。
②将来受け取る年金額が増額する。
・後納制度の対象者
①20歳以上60歳未満で、10年以内に納付忘れの期間や未加入期間がある方
②60歳以上65歳未満で、①の期間のほか任意加入中に納付忘れの期間がある方
③65歳以上で、年金受給資格がなく任意加入中の方など
※ 60歳以上で、既に老齢基礎年金を受給している場合は利用できません。
詳細は、
和歌山市HP
をご覧ください。
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