平成30年5月以降の雇用保険手続におけるマイナンバーについて

 

平成30年5月1日から、雇用保険手続の以下の届出等について、マイナンバーの記載が必ず必要となります。

 

1.雇用保険被保険者資格取得届

2.雇用保険被保険者資格喪失届

3.高年齢雇用継続給付支給申請(初回の申請

4.育児休業給付支給申請(初回の申請

5.介護休業給付支給申請

 

※ マイナンバーの記載がない場合、返戻されますので注意が必要です。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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