平成30年4月1日からの障害者の雇用について

 

平成30年4月1日から、障害者の雇用について改正されます。

主な改正点は、以下のとおりです。

 

1.障害者雇用義務の対象

  身体障害者、知的障害者(変更前) → 身体障害者、知的障害者、精神障害者(変更後)

2.法定雇用率

  ・民間企業:2.0%(変更前) → 2.2%(変更後)

  ・国、地方公共団体等:2.3%(変更前) → 2.5%(変更後)

  ・都道府県等の教育委員会:2.2%(変更前) → 2.4%(変更後)

3.対象となる事業主の範囲

  従業員50人以上(変更前) → 45.5人以上(変更後)

 

対象となる事業主には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務「障害者雇用推進者」を選任するよう努める義務があります。

 

詳細は、厚生労働省HP和歌山労働局HPをご覧ください。

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