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平成30年3月5日からのマイナンバーによる届出について
2018年3月3日
平成30年3月5日から
、年金の各手続きにおいて、基礎年金番号の代わりに
マイナンバーでの手続きが可能
となります。
また、マイナンバーを利用して、今後
住所や氏名の変更届等の提出が原則不要
となる予定です。
※ 20歳未満等で基礎年金番号を持っていない場合は、マイナンバーを記入することになります。
※ 資格取得届にマイナンバーを記載することにより、住所の記載を省略できます。
※ 被保険者のマイナンバーが変更された場合は、日本年金機構への届出が必要となります。
それに伴い
、年金の手続きで使用する様式が変更となります。
変更の内容は、マイナンバー欄の追加や様式のA4縦判化、複数の様式の統合、複写式から単票式への変更などです。
詳細は、
日本年金機構HP
をご覧ください。
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