平成30年3月5日からのマイナンバーによる届出について

 

平成30年3月5日から、年金の各手続きにおいて、基礎年金番号の代わりにマイナンバーでの手続きが可能となります。

また、マイナンバーを利用して、今後住所や氏名の変更届等の提出が原則不要となる予定です。

※ 20歳未満等で基礎年金番号を持っていない場合は、マイナンバーを記入することになります。

※ 資格取得届にマイナンバーを記載することにより、住所の記載を省略できます。

※ 被保険者のマイナンバーが変更された場合は、日本年金機構への届出が必要となります。

 

それに伴い、年金の手続きで使用する様式が変更となります。

変更の内容は、マイナンバー欄の追加や様式のA4縦判化、複数の様式の統合、複写式から単票式への変更などです。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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