平成29年8月から年金の受給資格期間が短縮されます

 

平成29年8月1日から、受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)が、25年から10年に短縮されます

これにより、60歳から保険料を納めることや過去5年以内に納め忘れた保険料を遡って納めることで、年金額を増やすことができます。

 

※ 受給資格期間とは、①国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間、②サラリーマンの期間、③年金制度に加入していな

  くても受給資格期間に加えることができる期間を合計した期間です。

※ 年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付した場合、満額を受け取ることができます(10年間

  の納付で満額を受け取れるわけではありません)。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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