平成29年4月から基本手当の受給期間延長の申請期限が変更されました

 

平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限が変更されました。

 

従来、受給期間延長の申請は、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内でしたが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が可能になりました。

ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数のすべてを受給できない可能性があるので、早期に申請することが望ましいです。

なお、基本手当の受給期間延長のほかに、教育訓練給付の適用対象期間延長の申請高年齢雇用継続給付に係る延長の申請についても、同様に申請期限が変更となりました。

 

※ 受給期間延長とは・・・雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内の失業している日について、一定の日数分

             支給されます。しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就

             くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できませんので、申請により、職業に就くこと

             ができない期間を受給期間に加え、最長、離職日の翌日から4年以内まで受給期間を延長することが

             できます。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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