平成28年10月分から厚生年金保険の下限等級が新設されます

 

平成28年10月分(11月30日納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限(第1等級)が88千円

(報酬月額が93,000円未満)となります。

※ 保険料率に変更はありません。

 

なお、健康保険の等級に変更はありません。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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