平成28年10月から健康保険の被扶養者認定が変更されました

 

平成28年10月から、健康保険の被扶養者認定について、兄姉の同居要件が廃止されました

弟妹と同様に、被保険者と同居していなくても、収入要件のみ満たせば被扶養者となることができるようになりました。

 

変更前の兄姉の認定要件:収入要件 かつ 同居要件

変更後の兄姉の認定要件:収入要件のみ

 

※ 収入要件について

  同居の場合:年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円) かつ 被保険者の収入の1/2未満

  別居の場合:年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円) かつ 被保険者からの仕送り額未満

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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