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労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間が広がりました
2014年10月27日
平成26年10月1日
から、労災保険の「特別加入」の手続き期間が変更されました。
1.新規で加入する場合の労働局長の加入承認日
【変更前】
申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日
↓
【変更後】
申請の日の翌日から
30日以内
で申請者が希望する日
2.給付基礎日額変更の事前申請に関する手続き可能期間
【変更前】
3月18日から3月31日までの14日間
↓
【変更後】
3月2日から3月31日までの30日間
※「特別加入」とは、労災保険の対象とならない個人事業主や同居の親族、法人の役員等を労災保険に特別に加入させる制度
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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