労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間が広がりました

 

平成26年10月1日から、労災保険の「特別加入」の手続き期間が変更されました。

 

1.新規で加入する場合の労働局長の加入承認日

  【変更前】

  申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日

              ↓

  【変更後】

  申請の日の翌日から30日以内で申請者が希望する日

 

2.給付基礎日額変更の事前申請に関する手続き可能期間

  【変更前】

  3月18日から3月31日までの14日間

          ↓

  【変更後】

  3月2日から3月31日までの30日間

 

※「特別加入」とは、労災保険の対象とならない個人事業主や同居の親族、法人の役員等を労災保険に特別に加入させる制度

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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