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平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
2019年1月15日
平成31年度
の
健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は
上限30万円
となり、
平成30年度から変更となります
。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、
① 資格を喪失したときの標準報酬月額
② 30万円
の
どちらか少ない額
となります。
※ 健康保険の任意継続とは
・
最長で2年間
、個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができます。
・保険給付は、在職中と同様(ただし、出産手当金・傷病手当金は対象外)です。
・保険料は
全額
自己負担(退職時の標準報酬月額か協会けんぽ(健康保険組合)の標準報酬月額の平均額のうち
いずれか低い
方の額
)で、納付期限は
当月分を毎月10日まで
に
納付します。
※
退職後の
健康保険の任意継続の要件
・健康保険の被保険者期間が退職日まで
継続して2ヵ月以上
あること
・退職日の翌日(資格喪失日)から
20日以内
に
手続きをすること
詳細は、
全国健康保険協会HP
をご覧ください。
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