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平成30年10月から任意継続健康保険の被扶養者について取扱いが変更されました
2018年10月3日
平成30年10月1日から
、任意継続健康保険の被扶養者の申請をする場合の添付書類が変更になりました。
被扶養者としての要件を満たしていることを以下の書類で確認することになります。
①
続柄が確認できる書類
戸籍謄(抄)本または続柄が記載された世帯全員の住民票
※ 在職時より引き続き被扶養者となる場合、添付を省略できます。
②
収入が確認できる書類
所得証明等の書類
※ 16歳未満の場合、添付を省略できます。
③
同居が確認できる書類(同居の場合)
世帯全員の住民票
※ 在職時より引き続き被扶養者となる場合、添付を省略できます。
④
仕送り事実と仕送り額が確認できる書類(別居の場合)
振込の場合:預金通帳の写し
送金の場合:現金書留の控え(写し)
※ 16歳未満または16歳以上の学生の場合、添付を省略できます。
詳細は、
全国健康保険協会HP
をご覧ください。
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