平成28年4月からの健康保険の制度改正について

 

1.平成28年4月1日から、健康保険の傷病手当金と出産手当金の計算方法が変わります。

 

  ・平成28年3月31日まで

   1日当たりの金額:休んだ月の標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

 

  ・平成28年4月1日から

   1日当たりの金額:支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

   ※ 支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平

     均額か ②28万円のいずれか低い方の額を用います。

 

  また、平成28年3月までは出産手当金の受給中は傷病手当金を受給できませんが、平成28年4月からは傷病手当金の額

  が出産手当金の額よりも多い場合、差額を受給できます

 

2.平成28年4月1日から、入院時食事療養費等の負担額(1食)が変わります。

  現行:260円 → 平成28年度:360円 → 平成30年度:460円

  ※ 低所得者は引き上げが行われません。

 

詳細は、全国健康保険協会HPをご覧ください。

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