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平成28年4月からの健康保険の制度改正について
2016年2月8日
1.
平成28年4月1日から
、健康保険の傷病手当金と出産手当金の計算方法が変わります。
・平成28年3月31日まで
1日当たりの金額:
休んだ月の標準報酬月額
÷ 30日 × 2/3
・
平成28年4月1日から
1日当たりの金額:
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額
÷ 30日 × 2/3
※ 支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平
均額か ②28万円の
いずれか低い方の額
を用います。
また、平成28年3月までは出産手当金の受給中は傷病手当金を受給できませんが、
平成28年4月からは傷病手当金の額
が出産手当金の額よりも多い場合、差額を受給できます
。
2.
平成28年4月1日から
、入院時食事療養費等の負担額(1食)が変わります。
現行:
260円
→ 平成28年度:
360円
→ 平成30年度:
460円
※
低所得者は引き上げが行われません。
詳細は、
全国健康保険協会HP
をご覧ください。
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