和歌山県和歌山市|人事・労務等の相談、就業規則の作成、退職金制度の見直し、給与計算など|社会保険労務士事務所
ご挨拶
事務所概要
お知らせ
お問合せ
リンク集
和歌山経営労務事務所
>
お知らせ
> 平成28年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
平成28年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
2016年1月21日
平成28年度の
健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の
上限は、28万円
で、
平成27年度と変更ありません
。
※
退職後の
健康保険の任意継続の要件
・健康保険の被保険者期間が退職日まで
継続して2ヵ月以上
あること
・退職日の翌日(資格喪失日)から
20日以内に
手続きをすること
※ 健康保険の任意継続とは
・
最長で2年間
、個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができます。
・保険給付は、在職中と同様(ただし、出産手当金・傷病手当金は対象外)です。
・保険料は
全額
自己負担(退職時の標準報酬月額か協会けんぽ(健康保険組合)の標準報酬月額の平均額のうち
いずれか低い
方の額
)で、納付期限は
当月分を毎月10日までに
納付します。
詳細は、
全国健康保険協会HP
をご覧ください。
一覧に戻る