メンタルヘルス対策の充実・強化など(労働安全衛生法の一部改正)

 

労働安全衛生法の主な改正点は、以下のとおりです。

 

ストレスチェック制度の創設(施行日:公布日から1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日)

 

1.労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付  けられます。

  ただし、労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務です。

2.ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施  し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講  じなければなりません。

 

企業としてはこれまでのメンタルヘルス対策と合わせて、新たな運用ルールを就業規則等に規定するなどの対応が必要となります。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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