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平成29年1月1日から育児・介護休業法等が改正されます
2016年12月12日
平成29年1月1日から
、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます。
改正のポイントは、以下のとおりです。
1.介護休業の分割取得
対象家族1人につき通算93日まで、
3回を上限として、介護休業を分割して
取得が可能となります。
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
半日(所定労働時間の1/2)単位
での取得が可能となります。
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等
介護休業とは別に
、
利用開始から3年
の間で
2回以
上の利用が可能となります。
4.介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)
介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制
限が
新設
されます。
5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
要件が、次のように緩和されます。
①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
②子が
1歳6ヵ月
になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化
半日(所定労働時間の1/2)単位
での取得が可能となります。
7.育児休業等の対象となる子の範囲
特別養子縁組監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
となります。
8.マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
事業主だけでなく、
上司・同僚からの
、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(マタハラ・パタハラ
など)を防止する措置を講じることが
事業主へ新たに義務付け
られます。
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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