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雇用保険の各種給付金について、時効に関する取扱いが変更しました
2015年6月2日
平成27年4月1日から
、雇用保険の各種給付金について、時効に関する取扱いが変更になりました。
変更前:申請期限を厳守(原則、申請期限を過ぎた場合、給付金は支給されない。)
変更後
:申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの間(
2年間
)申請が可能
※ 以前、各種給付金の申請を行ったが、申請期限を過ぎていたため支給されなかったものについても、再度申請し、その申請日
が各種給付金の時効完成前で、各種給付金の要件を満たしていれば、給付金が支給されます。
【対象となる給付金】
①
就業手当
②
再就職手当
③
就業促進定着手当
④
常用就職支度手当
⑤
移転費
⑥
広域求職活動費
⑦
一般教育訓練に係る教育訓練給付金
⑧
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
⑨
教育訓練支援給付金
⑩
高年齢雇用継続基本給付金
⑪
高年齢再就職給付金
⑫
育児休業給付金
⑬
介護休業給付金
ただし、申請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各種給付金の支給が遅くなったり、他の給付金が返還になる場合もあるので、できるだけ、申請期限内に支給申請を行うようにしてください。
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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