雇用保険の各種給付金について、時効に関する取扱いが変更しました

 

平成27年4月1日から、雇用保険の各種給付金について、時効に関する取扱いが変更になりました。

 

変更前:申請期限を厳守(原則、申請期限を過ぎた場合、給付金は支給されない。)

 

変更後:申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの間(2年間)申請が可能

※ 以前、各種給付金の申請を行ったが、申請期限を過ぎていたため支給されなかったものについても、再度申請し、その申請日

  が各種給付金の時効完成前で、各種給付金の要件を満たしていれば、給付金が支給されます。

 

【対象となる給付金】

就業手当 ②再就職手当 ③就業促進定着手当 ④常用就職支度手当 ⑤移転費 ⑥広域求職活動費 

一般教育訓練に係る教育訓練給付金 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 ⑨教育訓練支援給付金

高年齢雇用継続基本給付金 ⑪高年齢再就職給付金 ⑫育児休業給付金 ⑬介護休業給付金

 

ただし、申請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各種給付金の支給が遅くなったり、他の給付金が返還になる場合もあるので、できるだけ、申請期限内に支給申請を行うようにしてください。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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