雇用促進税制の適用期限が延長
2014年7月29日
雇用促進税制の適用期限が2年間延長になりました。
※平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度分まで適用されます。
・雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満 たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
・雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
・適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※税額控除を受けるためには、雇用者数の増加のほかにも事業主都合による離職者がいないこと等一定の要件を満たす必要があ ります。
一覧に戻る
▲ページの先頭へ戻る