複数の会社等に雇用される労働者の労災保険給付について

 

令和2年9月1日から、複数の会社等に雇用される労働者の労災保険給付について、給付基礎日額の算定方法が改正されました。

 

改正前:災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定

改正後:すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定

※ 原則、けがなどをした時点で、複数の会社で働いている労働者が対象です。

すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定されるかどうかが判断されます。

  ただし、対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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