育児休業給付の給付率が50%から67%に引き上げ

 

平成26年4月1日に、「雇用保険法の一部を改正する法律」が成立しました。

改正法の概要は、「育児休業給付の充実」、「教育訓練給付金の拡充」等です。

 

中でも改正の目玉は、育児休業給付の充実です。

男女ともに育児休業の取得を促進させるため、出産手当金の水準を踏まえ、育児休業開始時から最初の6ヵ月の間(180日間)について育児休業給付金の給付率が50%から67%となりました。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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