育児休業等の社会保険料免除の対象が拡大されました

 

平成29年1月1日から、育児休業等の社会保険料免除の対象が改正により拡大されました。

 

以下の子についても、新たに免除の対象として追加されました。

① 養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者

② 里親である労働者に委託されている児童

 

なお、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する場合、①については、家庭裁判所が発出した事件係属証明書と住民票、②については、児童相談所が発行した措置通知書が添付書類として必要です。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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