産前産後休業期間中の社会保険料免除開始
2014年5月28日
産前産後休業を取得した方は、育児休業と同様に社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除等を受けることができるようになりました。
1.産前産後休業期間中の社会保険料の免除
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の社会保険料)が対象となります。
・産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に 従事しなかった期間)の社会保険料が免除されます。
・事業主の申出により、被保険者分および事業主分とも徴収されません。
・申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(「産前産後休業取得者申出書」を管轄の年金事務所へ提出します。)
2.産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
・産前産後休業終了後に報酬(給与)が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬(給与)をもとに、新しい 標準報酬月額が改定され、その翌月から改定されます。
3.産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準 報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の社会保険料免除を開始したときに終了となります。
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