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平成31年4月からの70歳到達時の被保険者等の届出について
2019年3月25日
平成31年4月から
、70歳に達した際の「
厚生年金保険被保険者資格喪失届
および
厚生年金保険70歳以上被保険者該当届
」の取扱いが変更となります。
変更前:70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主が「
厚生年金保険被保険者資格喪失届および厚生年金保険
70
歳以上被保険者
該当届
」を日本年金機構に提出(
事業主からの届出が必要
)
変更後:①
標準報酬月額の変更なし
:日本年金機構において「
厚生年金保険被保険者資格喪失届および厚生年金保険
70歳
以上
被保険者
該当届
」の処理を行った上で、事業主へ「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通
知書」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
」を送付(
事業主からの届出は不要
)
②
標準報酬月額の変更あり
:70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主が「
厚生年金保
険被保険者資格喪
失
届および厚生年金保険70歳以上被保険者
該当届
」を日本年金機構に提出(
これま
でと
同様に事業主からの届出が必要
)
詳細は、
日本年金機構HP
をご覧ください。
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