平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

 

平成30年度健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額については上限28万円で、平成29年度と変更ありません

 

任意継続被保険者の標準報酬月額は、

① 資格を喪失したときの標準報酬月額

② 28万円

どちらか少ない額となります。

 

※ 健康保険の任意継続とは

  ・最長で2年間、個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができます。

  ・保険給付は、在職中と同様(ただし、出産手当金・傷病手当金は対象外)です。

  ・保険料は全額自己負担(退職時の標準報酬月額か協会けんぽ(健康保険組合)の標準報酬月額の平均額のうちいずれか低い

   方の額)で、納付期限は当月分を毎月10日まで納付します。

※ 退職後の健康保険の任意継続の要件

  ・健康保険の被保険者期間が退職日まで継続して2ヵ月以上あること

  ・退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内手続きをすること

 

詳細は、全国健康保険協会HPをご覧ください。

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