平成29年4月から短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用対象が拡大されます

 

平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次の①または②に該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金・健康保険の適用対象となります。

①労使合意(労働者の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人

 の事業所

②地方公共団体に属する事業所

 

※ 短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下のすべての要件に該当する労働者いいます。

  ・週の所定労働時間が20時間以上であること

  ・雇用期間が1年以上見込まれること

  ・賃金の月額が8.8万円以上であること

  ・学生でないこと

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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