平成29年10月から育児休業制度等が改正されます

 

平成29年10月1日から、育児・介護休業法が改正されます。

主な改正内容は、以下のとおりです。

 

最長2歳まで育児休業の取得が可能

  1歳6ヵ月の時点でも保育所に入れない等の事情があれば、2歳まで育児休業を再度延長することができるようになります。

 

妊娠等をした労働者に育児休業等の制度を周知する努力義務

  事業主は、労働者(または配偶者)の妊娠・出産または労働者が家族の介護をしていることを知ったとき、その労働者に対し

  て育児・介護休業等の制度を周知するよう努めなければなりません。

 

育児目的休暇を制度化する努力義務

  事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的のために利用することができる

  休暇を与えるための措置を講じるよう努めなければなりません。

 

詳細は、大阪労働局HPをご覧ください。

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