平成28年8月から介護休業給付金の取扱いが変更されます

 

平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、介護休業給付金の「支給率」と「賃金日額の上限額」が変更になります。

 

1.支給率

  改正前:休業開始時の賃金の40%

  改正後:休業開始時の賃金の67%

※ 平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおり40%が支給されます。なお、平成28年8月1日以降に

  再度開始する介護休業は、67%が支給されます。

 

2.賃金日額の上限額

  改正前:30歳から44歳までの賃金日額の上限額を適用

  改正後:45歳から59歳までの賃金日額の上限額を適用

※ 平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの上限額です。

※ 介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決め

  られています。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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