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平成28年8月から介護休業給付金の取扱いが変更されます
2016年7月20日
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から
、介護休業給付金の「支給率」と「賃金日額の上限額」が変更になります。
1.支給率
改正前:休業開始時の賃金の40%
改正後:
休業開始時の賃金の67%
※ 平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおり40%が支給されます。なお、平成28年8月1日以降に
再度
開始する
介護休業は、67%が支給されます。
2.賃金日額の上限額
改正前:30歳から44歳までの賃金日額の上限額を適用
改正後:
45歳から59歳までの賃金日額の上限額を適用
※ 平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの上限額です。
※ 介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、
雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)
をもとに決め
られています。
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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