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平成28年10月1日から、厚生年金保険・健康保険の適用が拡大されます
2016年9月12日
平成28年10月1日から
、
特定適用事業所
に勤務する
短時間労働者
が
、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
・
特定事業所とは
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる
事業所をいいます。
・
短時間労働者とは
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④の
すべてに該当する労働者
をいいます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
詳細は、
日本年金機構HP
をご覧ください。
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