平成27年2月1日から、年金の「特例追納」制度が開始されました

 

平成27年2月1日から、専業主婦(主夫)の年金の「特定期間化」と「特例追納」が開始されました。

国民年金の切替手続き(第3号被保険者から第1号被保険者へ)が2年以上遅れたことにより、国民年金第3号被保険者の記録に不整合(未納期間)がある方について、「特定期間化」と「特例追納」をすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があり、また年金額を増やすことができます。

 

1.「特定期間化」によって、未納期間が特定期間となり、受給資格期間に算入できるようになります。

  ※ 年金額には反映されません。

2.特定期間について、最大10年分の保険料「特例追納」することができ、年金額を増やすことができます。

  ※「特例追納」できる期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までです。

  ※ すでに年金を受けている方については、「特例追納」をしても年金額が増えない場合があります。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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