国民年金保険料の後納制度が終了します
2018年7月30日
平成30年9月30日で、過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「後納制度」が終了します。
「後納制度」により、将来の年金受給額を増やすことや年金を受給するための資格期間を満たすことができる場合があります。
利用できる方は、以下の方です。
① 20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(免除以外)や未加入期間がある方
② 60歳以上65歳未満の方で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
③ 65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方など
※ 3年度以上さかのぼって保険料を納付する場合、当時の保険料に加算金がつきます。
※ 60歳以上で老齢基礎年金を受給している場合、利用できません。
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