厚生年金保険料等を滞納した場合の延滞金の割合が改正されました

 

平成27年1月1日以後の滞納期間に対応する延滞金を算出する割合が変更になりました。

 

①納期限の翌日から3月を経過するまでの期間:年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方(変更前は年4.3%)

②納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後:年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方(変更前は年

                       14.6%)

 

※ 延滞金は、厚生年金保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときに、納期限の翌日から完納の日の前日ま

  での期間の日数に応じ、保険料額(保険料額に1,000円未満の端数があるときは、切捨て)に一定の割合を乗じて計算しま

  す。

平成27年における特例基準割合1.8%です。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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