労働安全衛生法の改正

 

労働安全衛生法の一部を改正する法律が、6月25日に成立し、公布されました。

 

1.化学物質管理のあり方の見直し(施行日:公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日)

  特別規則で規制されていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者に危険性・有害性等のリスク  アセスメントを義務付ける。

 

2.ストレスチェック制度の創設(施行日:公布日から1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日)

  ・医師、保健師等によるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員50人未満の事業場については   当分努力義務)

  ・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の   意見を聴いた上で、必要な場合は適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

 

3.受動喫煙防止対策の推進(施行日:公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日)

  受動喫煙防止のため、事業者および事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。

 

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応(施行日:公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日)

  厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。(計画作成指示等に従わない企業に対し  ては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する)

 

5.外国に立地する検査機関などへの対応(施行日:公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日)

  国際的な動向を踏まえ、ボイラー等特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないとされている検査等を行  う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。

 

6.規制・届出の見直しなど(施行日:公布日から6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日)

   ・建設物または機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出を廃止。

  ・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を形式検定・譲渡   制限の対象に追加。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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