児童扶養手当と公的年金の一部併給ができるようになりました

 

平成26年12月1日から、公的年金の額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 

1・今回の改正により新たに児童扶養手当を受給できる場合

  ・子どもを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合

  ・父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

  ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合、など

 

2.申請時期

  ①これまで公的年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方で、平成26年12月1日において児童扶養手

   当の支給要件を満たしている場合

   平成27年3月31日までに申請すれば、平成26年12月分から支給されます。

  ②平成26年12月1日から平成27年3月31日までに新たに児童扶養手当の支給要件を満たす場合

   平成27年3月31日までに申請すれば、支給要件に該当した日の属する月の翌月分から支給されます。

 

3.支給開始日

  児童扶養手当は、毎年4月、8月、12月にその前月までの分が支払われるので、最初の支払いは平成27年4月です。

 

申請の案内や書類は和歌山市から送られてきませんので、自身でこども家庭課に問い合わせ、手続きを行ってください。

 

詳細は、和歌山市HPをご覧ください。

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