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令和3年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されます
2021年3月15日
令和3年4月1日から
、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
これにより、70歳までの就業確保措置を講じることが「
努力義務
」となります。
・
対象となる事業主
1.定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
2.65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
・
対象となる措置
1.70歳までの定年引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
① 事業主が自ら実施する社会貢献事業
② 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
上記のうち、
いずれか
の措置(高年齢者就業確保措置)を
講じるよう努める
必要があります。
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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