令和2年8月以降の失業等給付に係る被保険者期間について

 

令和2年8月1日以降の離職について、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正されました。

 

改正前:離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算

 

改正後:離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または賃金支払の基礎

    となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヵ月と計算

 

※ 失業等給付の支給を受けるためには、離職の日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上(特定受給資格者ま

  たは特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6ヵ月以上)あることが必要です。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

 

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