令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります

 

令和元年10月1日から、「年金生活者支援給付金制度」が始まります。

「年金生活者支援給付金制度」とは、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

 

1.老齢年金生活者支援給付金

  ・要件:① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である

      ② 同一世帯の全員が市町村民税非課税である

      ③ 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が879,300円以下である

  ・給付額:月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額

       (1)保険料納付済期間に基づく月額 = 5,000円 × 保険料納付済期間/480月

       (2)保険料免除期間に基づく月額 = 10,834円 × 保険料免除期間/480月

 

2.障害年金生活者支援給付金

  ・要件:① 障害基礎年金の受給者である

      ② 前年の所得が4,621,000円以下である

  ・給付額:障害等級2級の場合 → 月額5,000円

       障害等級1級の場合 → 月額6,250円

 

3.遺族年金生活者支援給付金

  ・要件:① 遺族基礎年金の受給者である

      ② 前年の所得が4,621,000円以下である

  ・給付額:月額5,000円(ただし、2人以上の子が受給している場合、子の数で割った額がそれぞれに支給)

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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