マイナンバーの情報連携による添付書類の省略について②

 

平成29年11月13日から、自治体や国の間でマイナンバーを活用した個人情報の連携の本格運用が開始されました。

それに伴い、協会けんぽにおいても、高額療養費等を申請する場合の取扱いが変わりました。

以下の申請について、税情報の照会により(非)課税証明書の添付が省略できるようになりました。

 

①高額療養費

②高額介護合算療養費

③食事療養標準負担額の減額申請

④生活療養標準負担額の減額申請

⑤基準収入額適用申請

⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

ただし、①~④のうち、70歳以上の方が対象となる低所得者Ⅰの申請をする場合および⑥については、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書等の添付書類が必要です。

 

詳細は、全国健康保険協会HPをご覧ください。

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