「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」等の取扱いが変更します

 

平成26年10月1日から厚生年金保険の資格取得届等の取扱いについて、以下のように変更されます。

 

1.資格取得時の本人確認事務の変更

  基礎年金番号が確認できない場合は、資格取得届の被保険者住所欄に、住民票上の住所の記入が必要となります。

  また、基礎年金番号の確認ができない上に住民票上の住所以外に現住所がある場合は、被保険者住所欄に現住所を記入し、  備考欄に住民票上の住所の記入が必要となります。

  ※日本年金機構で、住民票上の住所をもとに住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をし、本人確認をします。

  ※日本年金機構にて本人確認ができなかった場合、資格取得届等がいったん返却されます。

  ※本人確認が出来ない場合には、健康保険被保険者証が交付されません。

 

2.外国籍の方の「ローマ字氏名届」の提出

  外国籍の方の「厚生年金保険被保険者資格取得届」、「厚生年金保険被保険者氏名変更届」、「国民年金第3号被保険者関  係届」を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出も合わせて必要になります。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

「資格取得時の本人確認事務の変更のお願い」

「「ローマ字氏名届」の提出をお願いします」

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