国民年金保険料の産前産後期間について
2019年2月25日
平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者の出産日が平成31年2月1日以降の出産について、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間)の国民年金保険料が免除されるようになります。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産の場合も含みます。)
※ 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※ 平成31年4月以降、出産予定日の6ヵ月前から申請することができます。
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