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令和2年8月以降の失業等給付に係る被保険者期間について
2020年8月31日
令和2年8月1日以降
の離職について、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正されました。
改正前:離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算
改正後:離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、
または賃金支払の基礎
となった労働時間数が80時間以上ある月
を1ヵ月と計算
※ 失業等給付の支給を受けるためには、離職の日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上(特定受給資格者ま
たは特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6ヵ月以上)あることが必要です。
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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