令和2年3月から基本手当日額等が変更されました

 

令和2年3月1日から、雇用保険の基本手当日額等が変更されました。

 

1.基本手当日額の最高額

  ① 60歳以上65歳未満   改正前:7,150円 → 改正後:7,150円

  ② 45歳以上60歳未満   改正前:8,335円 → 改正後:8,330円

  ③ 30歳以上45歳未満   改正前:7,570円 → 改正後:7,570円

  ④ 30歳未満        改正前:6,815円 → 改正後:6,815円

 

2.基本手当日額の最低額

  改正前:2,000円 → 改正後:2,000円

 

3.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額

  改正前:1,295円 → 改正後:1,306円

 

4.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

  改正前:363,359円 → 改正後:363,344円

 

5.育児休業給付の算定に係る支給限度額

  ①上限額(支給率67%)   改正前:304,314円 → 改正後:304,314円

  ②上限額(支給率50%)   改正前:227,100円 → 改正後:227,100円

 

6.介護休業給付の算定に係る支給限度額

  改正前:335,067円 → 改正後:334,866円

 

詳細は、厚生労働省HP①厚生労働省HP②をご覧ください。

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