高額療養費制度が平成27年1月から変わります
2014年11月25日
平成27年1月から、高額療養費の自己負担限度額について、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されます。
70歳以上75歳未満の方は変更ありません。
・平成26年12月診療分まで
【所得区分】 【自己負担限度額】 【多数該当】
①区分A(標準報酬月額53万円以上の方) 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% 83,400円
②区分B(区分AおよびC以外の方) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
③区分C(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円 24,600円
・平成27年1月診療分から
【所得区分】 【自己負担限度額】 【多数該当】
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
②区分イ(標準報酬月額53~79万円の方) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ(標準報酬月額28~50万円の方) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 44,400円
⑤区分オ(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円 24,600円
※ 限度額適用認定証等についても、所得区分が細分化されたことに伴い、区分表記が変更になります。平成27年1月1日以
降、旧区分表記の限度額適用認定証等は使用できません。
新しい区分表記の限度額適用認定証ををお持ちでない方は、最寄りの協会けんぽ都道府県支部に申請書を提出してください。
一覧に戻る