障害者雇用促進法が改正されました

 

平成28年4月1日から、障害者雇用促進法が改正されました。

 

ポイントは、以下のとおりです。

1.雇用の分野での障害者差別の禁止

  募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されます。

 

2.雇用の分野での合理的配慮の提供義務

  障害者に対する合理的配慮の提供が義務となります。

  合理的配慮とは、① 募集および採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置、② 採

  用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を

  改善するための措置、のことをいいます。

 

3.相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助

  相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が義務となります。

  また、障害者からの苦情の自主的な解決が努力義務となります。

 

※ 対象となる障害者

  ・障害者手帳を持っている方に限定されません。

  ・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制

   限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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