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複数の会社等に雇用される労働者の労災保険給付について
2020年9月14日
令和2年9月1日から
、複数の会社等に雇用される労働者の労災保険給付について、給付基礎日額の算定方法が改正されました。
改正前:災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
改正後:
すべての勤務先の賃金額を合算した額
を基礎に給付額等を決定
※ 原則、
けがなどをした時点
で、複数の会社で働いている労働者が対象です。
※
すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価
して
労災認定されるかどうかが判断されます。
ただし、対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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