無期労働契約への転換について労働契約法の特別措置法が公布されました

 

労働契約法の特別措置法、すなわち「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成26年11月28日公布されました(施行日:平成27年4月1日)。

 

 これは、労働契約法第18条の「同一の使用者との間で、有期労働契約が通算して5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できる」という条文に特例を設けたものです。

 

 1.特例の具体的な内容

  次の期間は無期転換申込権が発生しません。

  2.①の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間

  2.②の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)

 

 2.特例の対象となる労働者

  ①定年後に、同一の事業主等に引き続き雇用される有期雇用労働者

  ②5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期

   雇用労働者

 

 3.特例の対象となる事業主

  対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主 

 

 詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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